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年金用語解説 PENSION GLOSSARY

企業年金

厚生年金基金

老齢厚生年金給付の一部を国に代わり支給できる特別な企業年金。代行相当分を支給するため、基金は厚生年金保険料の一部を厚生年金本体に納入することが免除され、それぞれ基金内部で積み立てている。運用利回りが低下したとき未積立ての年金債務償却に苦悩したため、解散や代行を返上した基金が多い。厚生年金本体の財政への悪影響を避けるため、2013年6月に厚生年金保険法の本則で厚生年金基金制度は廃止、附則で存続するものの扱いを定めたが、19年3月末までに事実上、廃止される予定。AIJ事件(この分野を読む参照)がきっかけとなった。14年4月以降、基金の新設は認めない。基金解散認可要件を緩和し、(1)全加入員・全事業主の4分の3以上の同意という縛りを3分の2以上に変更するとともに、(2)加入企業の一部が倒産する際、残った企業が連帯して債務を負う仕組みを廃止した。(3)さらに、母体企業の経営悪化などをはじめとする解散理由要件も撤廃した。(4)加えて、積立て不足を母体企業が掛け金引上げで負担する期間を、これまでの最大15年から最大30年に延長した。代行割れ基金は解散申請時点で受給者への上乗せ給付の支給を停止する。

確定拠出年金

私的年金の一つ。拠出された掛け金を運用し、その運用収益を元にして年金給付額を決定する年金制度。あらかじめ拠出する年金保険料(掛け金)を決め、その運用実績(元利合計)に基づいて年金給付を事後的に決める《掛金建て》の年金。労使合意に基づいて設立される企業型と、国民年金基金連合会が実施する個人型の2種類がある。企業型の掛け金は事業主が拠出。従業員も2012年1月から掛け金を拠出(《マッチング拠出》)できることになった。拠出時非課税扱い。65歳未満の従業員が加入し、年金資産の運用も従業員が指図する。離職に際して持ち運びができる。給付は一時金でも受給できる。通称は《日本版401k》。公務員や専業主婦は企業型・個人型のいずれにも加入できない。退職給付前払い制度の一つとして利用されている。

国民年金基金

自営業者等に対する任意の年金上乗せ制度。1991年度に創設。地域型(都道府県別)と職能型がある。


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